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《教職員向け》緊急事態宣言実施区域の指定に伴う新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る取り組みについて(2021年8月19日更新)

令和3年8月19日 
 
教職員各位
 
学  長 
 
緊急事態宣言実施区域の指定に伴う新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る取り組みについて
 
 新型コロナウィルス感染症が府域で急拡大していることを踏まえ、京都府においても令和3年8月20日から令和3年9月12日までの間、緊急事態宣言の対象地域に指定されることとなり、京都府知事から府内大学・短期大学の長あてに感染防止対策と学生への注意喚起について要請がありました。 
 本学では、これまでから感染拡大防止のための取り組みを行い、ワクチン接種も行ったところであるが、緊急事態宣言の実施区域に指定されることを踏まえ、あらためて下記のとおり感染拡大防止のための取り組みを通知する。
 各位におかれては、医療人として取り組みを徹底願いたい。
 
 
1 会食等について
    ○会食は、家族や普段一緒にいる人のみとし、業界団体等で作成されている業種別ガイドラインにそった
  取り組みがなされている飲食店を利用すること。また、会食時間は2時間以内とすること。
    ○府が営業時間短縮を要請された時間以降の飲食店等への出入りは行わないこと。
    ○歓送迎会等飲食を伴う行事は禁止すること。
    ○食事中も含めた、マスクを外しての会話は禁止すること。
    ○路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと。
    ○クラスターが発生しているような施設(接待を伴う飲食店、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等)や
  3密のある場所の利用は自粛すること。
 
2 外出及び国内での移動について
  ○不要不急の外出を自粛すること、特に、20時以降の不要不急の外出を自粛すること。
    ○外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や
       時間を避けて行動すること。
    ○都道府県をまたぐ往来は自粛すること。感染が拡大している地域への不要不急の移動は極力控えること。
 
3 職場への出勤等について
    ○各所属長は、所属職員の在宅勤務(テレワーク)やサテライト勤務、時差出勤を積極的に推進すること。
    ○テレワーク等が困難な場合、週休の分散化、休暇取得等職場での密を回避すること。
    ○職場における職員同士の距離を確保するとともに、換気の励行や複数人が触る箇所を定期的に消毒すること。
 
4 その他
    ○ワクチンを2回接種した者も、正しいマスクの着用、手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策はもちろん、
       上記の取り組みを徹底すること。
    ○新型コロナウィルス感染が疑われる者と接触した場合は、速やかに保健管理センター(電話075-251-5080)
       に電話すること。
    ○新型コロナウィルス感染拡大の終息の目処が立たないところ、不安な日々を過ごしている教職員に対して、
       様々な悩みなどに相談に応じるので、気軽に保健管理センター(電話075-251-5080)に相談すること。
 
<参考>
 ・学長通知
 ・京都府からの要請(大学あて)
 ・京都府における緊急事態措置

〒602-8566. 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

お問い合わせ先
TEL:075-251-5111
FAX:075-211-7093