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《教職員向け》新型コロナウイルス感染症への当面の対応について

令和5年3月13日 
 教職員各位 
                                              学   長 
                                                  附属病院長 
 
新型コロナウイルス感染症への当面の対応について
 
 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日以降は感染症法上、現行の2類感染症から5類感染症へ位置づけることとなり、今後の行動制限の緩和が予想されるところである。
 教職員各位におかれても、引き続き「自分が感染しない」「ほかの人に感染させない」「感染をひろげない」の意識を持ち、別添「大学等における感染症拡大防止のためのガイドライン(改定版)」を参照の上、下記の取組を徹底願いたい。
 なお、今回の取組の見直しにより感染症拡大防止対策が不要となったわけではなく、全学的な行動制限が解除となるまで、引き続き基本的な感染対策は必要であることに留意されたい。
 
 
1 会食等について
○会食する際は、本学・本院が医育・医療機関であることに留意の上、感染防止対策を行うこと。また、会食する者同士の感染が懸念されるような健康状態ではないことを確認すること。
○路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと。
 
2 マスクの着用について
○「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月10日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」において、マスクの着用は個人の判断に委ねることが基本とされているが、本学においては本年4月以降、上記取扱いを実施すること。その際は、医育機関であることに鑑み、状況に応じ各自で適切に判断すること。
なお、重症化リスクの高い患者が多く入院・受診する附属病院内においては、本年4月以降も従来どおりマスクを着用すること。
 
3 大学施設を利用したイベント等の開催について
○大学施設をイベント等で利用する場合(WEB開催を除く。)の取り扱いについては、以下の京都府ホームページを参考に、適切な感染対策を取った上で開催すること。 (https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/daikiboeventjizensoudan.html)
 なお、感染対策上又は事業上の理由等から必要な場合は、出演者や参加者等にマスクの着用を求めること。
  • 収容定員5000人以下の施設については、大声での歓声等の有無を問わず、収容定員まで入場可。ただし、感染防止策チェックリストを作成し、HP・SNS等で公表が必要。(ホームページ抜粋)
 
4 その他
○職場での密を回避するため、職員同士の距離を確保するとともに、換気の励行や複数人が触る箇所を定期的に消毒すること。
○新型コロナワクチンの前回接種日から3ヶ月以上経過し、追加接種が可能な教職員については、オミクロン株対応ワクチンの接種を勧奨する。
 
別添:本通知
別添:大学等における感染症拡大防止のためのガイドライン(20230313改定版)
 
                           (問い合せ先)
                             3について 総務課総務係 (内5210)
                             その他 総務課給与厚生係 (内5110)

〒602-8566. 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

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