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《教職員向け》新型コロナウイルス感染症に係る海外渡航について

     令和5年6月15日  
 
 教職員各位
 学 生 諸 君
 
                                              学     長  
                                              病  院  長  
 
新型コロナウイルス感染症に係る海外渡航について
 
 海外渡航については、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大及び本学・本院における感染状況を鑑み、制限を設けているところです。
 一方、令和5年6月現在において世界の感染状況が総じて改善しており、国内においても令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が感染症法上、5類感染症へ位置づけられ、行動制限の緩和が図られたところです。
 このような状況の変化を踏まえ、令和5年6月16日以降は、私的渡航を含めて感染症危険情報レベルに関する海外渡航の制限を撤廃することとします。
 渡航する際は、医療・医育機関に所属する者としての自覚を持ち、渡航先の感染状況に応じ各自で適切に判断するとともに、帰国後に発熱等の症状が出た場合は速やかに保健管理センターあて相談(病院教職員については所属長及び感染対策部へ報告)して下さい。
 海外渡航届(別添)については、従前のとおり、国際学術交流センターあて提出願います。
 なお、病院教職員については、帰国日を含め4日間の注意就業を従前どおり実施願います。
 また、治安情勢をはじめとした政治社会情勢等を総合的に判断し、危険レベル2以上に指定されている国・地域への渡航は、危機管理上引き続き不可とします。
 最後に、2023年6月1日付け通知「コロナ禍における海外渡航について(更新)」は廃止します。
 
(参考)外務省海外安全情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/
(別添)本通知
    海外渡航届(教職員用)
 
※注意就業:通常の感染対策に加え、免疫不全者などとの接触を控え、孤食黙食を徹底しながら学業・勤務を
 行うこと。なお、体調不良がない場合にかぎり、オペ室・アンギオ室への立入りは可とする。
 
                                        総 務 課(内線5110)
                                        教育支援課(内線5228)
 

〒602-8566. 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

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