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《教職員向け》新型コロナウイルス感染症への当面の対応について

                     令和5年5月8日 
 
 教職員各位 
 
                                              学        長 
                                                
新型コロナウイルス感染症への当面の対応について
 
  新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日以降は感染症法上、2類感染症から5類感染症へ位置づけられることとなったが、感染症拡大防止対策が不要となったわけではなく、全学的な行動制限が解除となるまで、引き続き基本的な感染対策は必要であり、教職員各位におかれては、「自分が感染しない」「ほかの人に感染させない」「感染をひろげない」の意識を持ち、下記の取組を徹底願いたい。
 なお、附属病院の医療従事者にあっては、令和5年5月2日付け病院長通知「新型コロナウイルス感染症への当面の対応について」によること。
 
 
1 会食等について
○会食する際は、本学・本院が医育・医療機関であることに留意の上、感染防止対策を行うこと。また、会食する者同士の感染が懸念されるような健康状態ではないことを確認すること。
○路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと。
 
2 マスクの着用について
○「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月10日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」において、マスクの着用は個人の判断に委ねることが基本とされているが、本学については、医育機関であることに鑑み、状況に応じ各自で適切に判断すること。
なお、重症化リスクの高い患者が多く入院・受診する附属病院内においては、従来どおりマスクを着用すること。
 
3 大学施設を利用したイベント等の開催について
○大学施設をイベント等で利用する場合(WEB開催を除く。)の取り扱いについては、感染対策上又は事業上の理由等から必要な場合は、出演者や参加者等にマスクの着用を求めるなど、適切な感染対策を取った上で開催すること。
 
4 その他
○職場での密を回避するため、職員同士の距離を確保するとともに、換気の励行や複数人が触る箇所を定期的に消毒すること。
○新型コロナワクチンの前回接種日から3ヶ月以上経過し、追加接種が可能な教職員については、オミクロン株対応ワクチンの接種を勧奨する。
 
別添:本通知
別添:大学等における感染症拡大防止のためのガイドライン(20230313改定版)
 
                                             (問い合せ先)
                                                   3について 総務課総務係  (内5210)
                                                    その他    総務課給与厚生係(内5110)

〒602-8566. 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

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