対象となる者
【研究生】
本大学院において、医学又は保健看護に関する特定の事項について研究することを志願する者で、次のいずれかの事項に該当する者
〈医学研究科〉
(1)大学の医学部又は歯学部を卒業したもの
(2)旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による学校において医学又は歯学を修め卒業した者
(3)前各号に規定する者と同等以上の学力を有し、医学研究のために必要な基礎的知識を有することが認められた者
〈保健看護学研究科〉
(1)大学の保健看護系学科を卒業した者
(2)前号に規定する者と同等以上の学力を有し、保健看護研究のために必要な基礎的知識を有することが認められた者
【研修員】
大学の医学部、歯学部を卒業した者、またはそれに準ずる研究能力がある者で、学外の教育機関、行政機関及び医療機関と提携し、当該学外教育機関等の職員又は教員となる者で、京都府立医科大学において研究を行う者。
関連規程
手続
窓口=研究生:教育支援課大学院係(内線:5227)
研修員:情報・研究支援課研究支援係(内線:5208)
1.必要書類
希望する場合は「研究生・研修員 手続必要書類一覧」、「研究生・研修員手続上の留意事項」を確認の上、必要提出書類を準備すること。
HP上で入手できるものは次の通りです。
【研究生】
【研修員】
2. 申請書類の提出
各教室(部門)、医局でとりまとめ、手続者一覧表を作成の上、必要書類を添えて上記窓口(研究生:教育支援課大学院係、研修員:情報・研究支援課研究支援係)へ提出願います。
【研究生】
入学時期(4月、10月)の前月15日までに提出してください。
【研修員】
研修員採用月の前月20日までに、4月からの新規・更新につきましては、3月1日までに提出してください。
※研修員の許可期間は1年毎に3月31日までとなっていますので、翌年の4月以降継続して許可を得ようとする者は、更新期間更新の手続きが必要です。
3.許可書の発行
※研究生については、授業料(年額 356,400円)が必要です。
4.受入、研究等
5.修了